笠木小学校インターネット利用ガイドライン


 この笠木小学校インターネット利用ガイドラインは「新潟市電子計算処理に係わる個人情報保護に関する条例」「新潟市電子計算処理に係わる個人情報保護に関する条例施行規則」並びに「新潟市立学校におけるコンピュータ取扱基準」に基づき、笠木小学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めたものである。

インターネット利用の目的
 児童および関係者の人権を尊重しながら、安全でより効果的に児童の情報活用能力を育成すること。
 教職員の授業改善と事務処理の効率化を図ること。

インターネット利用の基本
 本校におけるインターネット利用にあたり、
 @ 児童および関係者の個人情報の保護に努める。
 A 児童の情報活用能力の育成に努める。
 B 地域に根ざした開かれた学校、情報教育・国際理解教育・総合的な学習の推進等より充実した
    教育課題の推進に努めることを目指す。

管理責任者
 本校のインターネットに関する管理責任者は新潟市立笠木小学校校長とする。

学校の環境を利用できる人たち
 本校のインターネット利用は本校に在籍する児童、教職員、その他、管理責任者が利用を認めた者とする。

個人情報の保護
 @ 発信する際の条件
    個人の権利利益を侵害するおそれがなく、教育目的を達成するために必要であると考えられる場合、
    本人および保護者の同意を得たものであること。
 A 取り扱う情報の範囲
    上記の条件を満たした場合、次の個人情報を扱うことができる。
  ○氏名・・・氏名は、原則として使用しない。ただし、教育上必要があると認められる場合は、
         この限りではない。(保護者に事前に了解を得ること)
 ○肖像(写真)・・・集合写真のように、個人が特定できないものを使用する。
 ○著作物(児童の作品等)・・・下記「著作権の保護」参照のこと。
 ※ いかなる場合でも、国籍、思想・信条に関する情報、住所、電話番号、生年月日は発信しない。

リンクおよび著作権の保護
  学校のホームページの他のページにリンクすることは、教育目的に限り原則自由とする。 
  なお、ホームページの著作権は当該校にある。
  ホームページに掲載する著作物には全て著作権が認められる。従って、他人の著作物を利用する場合は
  原則としてその著作権者から承諾を得なければならない。
 ○ 著作物利用の例
  @ 児童の作品
     児童の作品(作文、絵画等)の著作権はその作品を制作した児童にあり、その作品を公開する場合
     には、本人及び保護者の承諾を得ること。
  A インターネットで公開された情報
     インターネットで公開された情報は著作物として保護されており、その著作権者に利用の承諾を得る
     こと。
  B スキャナ等でデジタル化した情報
    公開された著作物(図鑑、写真等)には著作権が存在し、著作物をスキャナ等でデジタル化することは
    その複製行為となるため著作権者から複製の承諾を得ること。

インターネットの利用形態
 @ 情報発信
    全教育活動の中で、学習のまとめ等をホームページ上で発信する。
 A 情報収集
    学習に関連する情報を検索・収集する。
 B コミュニケーション
    電子メール等により、国内およひ海外の人々や都市、学校との交流を行う。
    電子メール等により、地域の方々との情報交換を行う。
 C 教材作成
    学習素材としてのデータを収集・加工し、教材研究に利用する。
 D 教育情報の共有化
    全ての教職員が教育情報を共有化するための情報発信、収集を行う。

教師による指導の徹底
 @ インターネットを活用する場合は、その目的を明確にして利用する。
 A インターネットを利用する場合は「他人を中傷しない」「著作権および知的所有権に配慮する」等
    ネットワーク利用における基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図るものと
    する。
 B 児童がホームページの作成に関わったり、電子メールを送信したりする等、データを発信する際は、
    管理責任者および教師の確認を経てから外部に発信する。
 C 差出人や意味の分からないメールが届いたときには、勝手に開封せず、教師に知らせて指示を受ける。
 D インターネット上にある教育上有害・不適切な情報の取り扱い等の指導、管理を徹底する。

ネットワーク管理
 @ ネットワーク上でトラブルが発生した場合には、速やかに管理責任者と保護者に連絡する。
 A 本ガイドラインを逸脱した情報が発信されている場合は、速やかに発信を停止し、その内容を関係者と
    検討する。

笠木小学校ホームページの管理・更新
 @ 笠木小学校ホームページは、管理責任者のもと、必要に応じて各担当者が管理・更新を行う。
 A 更新の際には、管理責任者の許可を得る。

ガイドラインの改定
 規定した事項の見直しの必要が生じた場合には、ホームページ保全委員会(学校長、教頭、情報教育部
 職員、PTA三役)で検討し随時改定を行う。

その他
 本ガイドラインに定めるもののほか、学校におけるインターネットの活用に関し必要な事項は、
 管理責任者が別に定めるものとする。

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